出資法

出資法

貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)と、出資法(年率29.20%)があります。原則としては利息制限法が適用されますが、利息制限法は破っても罰則はないため、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができます。この出資法の上限金利を超えた利息を取ると、法律上、罰せられることになっています。

利息制限法以上、出資法以下の利息(20~29.2%)を取る消費者金融などは「グレーゾーン」と言われています。このように二重の法律が介在する事への疑問と、近年の多重債務者・自己破産者の急増を受けて、金融庁や政府・自民党は、貸金に関する法律を改正しました。