貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律

改正の内容は、貸金業の適正化、過剰貸付の抑制、金利体系の適正化(貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法上の上限金利を20%に引き下げる)、ヤミ金融対策の強化などとなっています。2009年末までに完全施行される予定です。
グレーゾーン金利の撤廃は、貸金業者にとって死活問題である一方、利用者にとっては、中~低金利で安心してお金を借りられるという利点があります。

しかし、上限金利引き下げに伴う与信審査の強化(借りられるお金の総量規制の導入等)によって、お金を借りられなくなる人も発生するとみられており、これについての対応が今後の課題として残っています。